社会保険制度

社会保険:介護保険、年金保険、医療保険

労働保険:労災保険、雇用保険

公的医療保険


種類対象
健康保険会社員とその家族(被扶養者)
国民健康保険自営業とその家族
後期高齢者医療制度75歳以上の人

なぜ健康保険と国民健康保険がわかれているのか

「健康保険」と「国民健康保険」が分かれている理由は、日本の医療保険制度が 職業や生活状況に応じた公平な負担と給付 を実現するために、加入者の属性ごとに制度を分けているためです。

健康保険

協会けんぽ(中小企業が加入する)と組合健保(大企業単体もしくは同業種の企業などが集まって独自に設立する)があり、企業や団体が責任を持って管理しやすい仕組みで運営されている。そのため、保険料は月収と賞与に保険料率をかけた額を労使折半。

給付詳細支給額
療養の給付    日常生活の医療費
※業務労災以外
小学校就学前:2割
70歳未満まで:3割
70-75歳未満:2割
(現役並所得は3割)      
高額療養費1ヶ月で医療費の自己負担が一定額を超えた場合に支給70歳未満
世帯年収によって変動
傷病手当金病気や怪ケガで働けない時に欠勤4日目から通算1年半までの間支給される月額給与÷30×2/3
出産手当金出産のために働けず給与が受け取れない場合に出産前の42日間出産後の56日間のうち休んだ分が補填される月額給与÷30×2/3
出産育児一時金妊娠4ヶ月以上で産科医療補償制度に加入している病院で出産した場合50万円
埋葬料被保険者、被扶養者の死亡によって葬儀を行った場合5万円

高額療養費計算式

条件自己負担限度額/支給額
月額83万円〜(年収1,160万円)252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
月額53万〜79万円(年収770〜1,160万円)167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
月額28万〜50万円(年収370万円以上〜770万円)80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
月額26万円以下57,600円
住民税非課税世帯(低所得者)35,400円

高額療養費の例

年収1,200万円の人で、月の医療費が300万円だった場合

自己負担限度額 = 252,600円 +(3,000,000円-842,000円)×1%=274,180円

自己負担限度額:27万4,180円

傷病手当金の例

支給開始以前の継続した12ヶ月の給与の平均が100万円の人で、10日間病気で仕事を休んだ場合

カウント日数:10日-3日=7日
1日あたりの金額:100万円÷30日間×2/3=約22,222円
支給総額22,222円×7日=155,554円

支給額:15万5,554円

出産時の例

出産手当金

支給開始以前の継続した12ヶ月の給与の平均が100万円の人で、出産前30日間、出産後1年間仕事を休んだ場合

カウント日数:30日+56日=86日
1日あたりの金額:100万円÷30日間×2/3=約22,222円
支給総額22,222円×86日=1,911,092円

支給額:191万1,092円

出産育児一時金

妊娠4ヶ月以上で参加医療保障制度加入病院で出産した場合

支給額:50万円

健康保険の任意継続

退職した場合でも、2ヶ月以上の加入実績があれば20日以内の申請退職から2年間は退職前の健康保険に加入することができる。
保険料は全額自己負担。継続しない場合は住所がある市区町村の国民健康保険に入る必要がある。年間収入が130万円以下の被扶養者となる場合もあるが、いずれにせよ何かの保険に入らないといけない

国民健康保険

健康保険と内容はほぼ一緒だが、出産手当金や傷病手当など休職に伴う保障はない。(健康保険は会社の人を守るための保険のため、休職に関してもフォローがあるため)

後期高齢者医療制度

75歳以上になると加入。医療費の負担が原則1割となる。保険料は変わらない。

労災保険


仕事上・通勤の事故などで怪我や仕事を休むことになった場合に、保処される制度。従業員を雇っているすべての会社が強制加入となる。基本的には雇用主にあたる社長や取締役などは保障の対象外だが、任意で加入することができる。

症状業務災害通勤災害
病気・怪我療養補償給付
休業補償給付
傷病補償年金
療養給付
休業給付
傷病年金     
障害障害補償給付障害補償給付
介護介護補償給付介護補償給付
死亡遺族補償給付・葬祭給付遺族補償給付・葬祭給付

休業補償給付は4日目から給付基礎日額の60%+休業特別支援金20%が支給される

雇用保険


失業した時の補償。

2年間の間で被保険者期間が通算12ヶ月の雇用期間が条件となる。

離職前の6ヶ月間に支払われた金額をベース賃金日額45〜80%の金額が支給される。支給決定から7日間の待機期間があり、給付日数は在職期間によって変わってくる。(25年4月に改正により少し短縮された)

自己都合退職の場合

被保険者期間所定給付日数
1年未満給付なし
10年未満90日
10年以上~20年未満 120日
20年以上150日以上

在職期間:9年(25年3月に退職)
直近6ヶ月に支払われた総額:600万円
退職理由:自己都合

支給期間被保険者期間10年未満のため90日支給
支給金額600万円を日額にすると
日額換算:800万 ÷ 80日 = 約 33,333円となるが基本手当日額には
年齢別の上限があり、1日7,510円が最大となるため
30〜44歳は7,510円 × 90日 = 675,900円
支給日離職票が届いた後に求職申込み :2025年4月上旬〜中旬
待機期間 7日間(失業状態の確認) :4月中旬
給付制限(自己都合) 原則2ヶ月(60日) :4月中旬〜6月中旬
初回支給開始 最初の振込(約4週間ごと) :2025年6月中旬〜下旬

公的介護保険


高齢になって介護が必要になったときに、安心して必要な支援を受けられるように、国民全員で保険料を出し合って支え合う仕組みです。

65歳以上(第1号) → 原則どんな原因でも要介護状態なら保険使える

40~64歳(第2号) → 特定の病気が原因で介護が必要になったときだけ保険使える

市区町村が保険者となる。

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